医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知) 2024年1月25日 京都府学校薬剤師部会 京都府教育委員会教育長 前川 明範 別添写しのとおり、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から通知がありましたのでお知らせします。また、各市町(組合)教育委員会教育長及び各府立学校長宛て通知しましたので併せてお知らせします。 6教保第91号(府薬剤師会宛て)PDFはこちら 写し(施行通知)PDFはこちら 投稿ナビゲーション 前の記事医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について次の記事学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー®)投与について